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奨学生の募集案内
下記の要領で2011年度の奨学生を募集いたします。ご希望の方は担当教授にご相談下さい。
- 募集対象
学部3年生及び修士1年生、2年生の学生を対象とします。
- 募集要件
成績優秀な学生、又は、指導教官の推薦によります。
- 受付
受付締切日 |
随時 |
決定日 |
面接日から2週間 |
支給開始日 |
決定月より開始 |
- 奨学金
大学課程 |
120万円/年 |
修士課程 |
144万円/年 |
- 返納の義務
当社に入社し、2年経過した者は、返納を免除します。その他は、終了後5年以内に返済していただきます。
2009年12月
奨学資金支給規程
1990年4月1日 制定
- 第1条 目的
この規程は優秀なる人材を育成するため、奨学資金を支給し、勉学・研究に専念させることを目的とする。
- 第2条 対象者
奨学資金の対象者は、次の各号に該当する者の中から会社が選定する。
- 正社員にして、会社が認める大学・大学院の学科に進学を希望する者
- 前項の大学および大学院の学科に在学する者、あるいは同科に進学する教養課程に在学する者であって、当社に入社を希望する者。
- 第3条 支給基準
奨学資金の支給基準を次の通り定める。
- 入学金、授業料、教材費、その他時に会社が認めた費用は正社員の昼間・夜間通学者および在学中の奨学生に次表の奨学金金額を月々支給する。
- 奨学金金額および在職年数計算は次表の通りとする。
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区分 |
正社員の奨学生 |
在学中の奨学生 |
昼間 |
夜間 |
大学 |
修士課程 |
博士課程 |
奨学金 |
当初の基本給相当額 |
当初の基本給相当額 |
100,000円 |
120,000円 |
120,000円 |
在職年数計算 |
加算せず |
加算する |
加算せず |
加算せず |
加算せず |
- 第4条 申請時の提出書類
奨学資金の支給を受けようとする者は次の書類を会社総務部に提出するものとする。
- 奨学資金支給申請書
- 大学または大学院の主任教授または指導教授の推薦書
- 自筆の履歴書(写真貼付のこと)
- 在学証明者および成績証明書
- 健康診断書
- 住民票記載事項の証明書
- その他必要と認められる書類
- ただし、正社員の場合は2項以下はその必要がない。
- 第5条 承認時の提出書類
会社から奨学金の支給を承認された者は、直ちに会社所定の誓約書を提出するものとする。
- 第6条 支給方法
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本規程第2条の支給対象金は、日を定めて銀行振り込みとし、振り込み控票に銀行印があるものを領収書代わりにする。
- 第7条 提出書類
奨学生は、毎学年の成績証明書を会社に提出しなければならない。又、次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは速やかに文書をもって会社に届けなければならない。
- 正規の履修期間に卒業できないとき
- 休学、退学または転科しようとするとき
- 本人の住所その他重要な事項に変動があったとき
- 第8条 支給打切り
奨学生が次の各号の一に該当するに至ったときは奨学金の支給を打切る。この場合は誓約書に誓約させるところにより、既に支給済の奨学金を5年以内に返済しなければならない。返済方法については協議の上、別にこれを定める。
- 他社に就職が決定したとき
- 奨学生が当社に入社後2年未満で退職したとき、および、正社員が卒業後2年未満で退職したとき
- 休学、退学または転科するとき
- 停学、その他処分を受けたとき
- その他会社が奨学生として適当でないと認めたとき
- 第9条 返還義務
- 奨学生は、卒業後、受給した奨学金を返還するものとなる。奨学金総額を10年間均等割で月々返済する。これに対しては、利息はかからないものとする。ただし、就学終了後2年間当社に勤務する者に対しては、その返還を免除する。
- 奨学生であった者が、死亡によって返還できなくなった場合、願出により奨学金の返還を免除することができる。
- 付則
- 第1条 この規程の改廃は、会社が必要と認めるときに、人事部長が起草し社長の決裁を経て、行うものとする。
- 第2条 この規程は、1990年4月1日より適用する。
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